大阪府内で旅館業法や国家戦略特別区域法及び、住宅宿泊事業法に基づき民泊を営業している施設に対しては適法に民泊をおこなう施設であることを証明するシール(民泊シール)を貼布(掲示)することを推奨しています。民泊をご利用される際は、このシールを目安にして下さい。また、各市の民泊に関する情報提供は下記にてご確認下さい。◇大阪府 ◇大阪市 ◇堺市 ◇豊中市 ◇高槻市 ◇枚方市 ◇八尾市 ◇東大阪市
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