宿泊税について
大阪府では、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、2017年1月1日から宿泊税を導入しています。
2019年6月1日からは宿泊税の免税点について、現在の1万円未満から7千円未満に引き下げられます。
宿泊税は府内の宿泊施設に一定の金額以上で宿泊された方に課税されます。宿泊料金の支払い方法に応じて、宿泊施設等へお支払いください。
宿泊税の課税対象となる施設は以下の施設をいいます。
・名称にかかわらず、旅館業法に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設
・国家戦略特別区域法第13条第4項に規定する認定事業に係る施設(特区民泊施設)
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設
※宿泊料金は、素泊まり料金とそれにかかるサービス料のことで、食事料金などは含みません。
詳細は下記、大阪府HPにてご確認ください。
お問い合わせ先: 府民お問合せセンター「ピピっとライン」06-6910-8001